辻堂の歩みとともに〜 since 1986 司法書士松崎事務所 TEL 0466-36-3639

不動産登記

不動産の贈与

手続内容は次のとおりです

 直系卑属(子や孫)・配偶者等(もちろん他人への贈与でも構いません)へ不動産を無償で譲る場合の所有権移転登記手続きです。

必要なものは次のとおりです

(贈与する人) 

  • 権利書(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 実印 (登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証などの写し)

(贈与される人)

  • 住民票
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証などの写し)

登記費用は次のとおりです

登録免許税= 固定資産税評価額×2% 
報  酬 = 1件 4~5万円位 

(例) 固定資産税評価額=1500万円 土地1筆 建物1棟の場合
 登録免許税・・1500万円×2%=30万円
 報 酬  ・・4万円~5万円
*概算35万円くらいとなります(但し、申請する登記件数にもよりますので、詳細は事務所でお尋ね下さい)


不動産の売買

手続内容は次のとおりです

・不動産を売買した場合の所有権移転登記手続

必要なものは次のとおりです

(売主)

  • 権利書(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 実印 (登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証などの写し)

(買主)

  • 住民票
  • 実印(登記必要書類に押印していただくため)
  • 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証などの写し)

登記費用は次のとおりです

  登録免許税=土地の売買 固定資産税評価額×1,5% 
        建物の売買 固定資産税評価額×2,0%
        但し、建物は登録免許税が軽減される場合があります
  報 酬 = 1件 4~6万円位 
 *売買の報酬につきましては取引形態、売主・買主の数等により変動します。詳細は事務所でお尋ね下さい。


抵当権の抹消

手続内容は次のとおりです

借入金を返済し、不動産に設定されていた担保(抵当権、根抵当権)を抹消する登記手続です。

必要なものは次のとおりです

(金融機関側)・金融機関から返却された書類(登記済証・委任状・資格証明書・解除証書等)を一式お持ち下さい.
(不動産の所有者)・認印(登記必要書類に押印していただくため)

登記費用は次のとおりです

  登録免許税=不動産1個につき1000円
  報  酬 =1万円~(不動産の個数により異なります)

(例)土地1筆 の場合
登録免許税・・ 1000円
報 酬  ・・ 約10000円
*登記簿の閲覧代を等を含み概算で13000円前後です